古い電気機器に低濃度PCBが残っている可能性があります。
PCB廃棄物は期間内に自ら処分するか、処分を他人へ委託しなければなりません。
⚠️低濃度PCB廃棄物の処分期間⚠️
2027年3月31日まで
PCBとは?
PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で人工的に作られた、
主に油状の化学物質です。化学的にも安定な性質を有することから、
電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、
現在は製造・輸入ともに禁止されています。
<人体への影響>
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し
吹き出物や色素沈着、倦怠感など様々な症状を引き起こすことが報告されています。

PCB汚染の可能性がある電気機器
自家用電気工作物の変圧器や電力用コンデンサー等の他に、電気溶接機、
X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。

処分までの流れ
①調査
技術者等に依頼し、キュービクル、分電盤などを調査。
②判別
銘板情報から判別、または採油した絶縁油のPCB濃度を調査。
<低濃度PCB該当性判断方法>

③処分
無害化処理事業者への処理委託を行い、処分してください。
調査後の手続き
(1)使用中の電気機器の場合
低濃度PCB含有電気工作物に該当することが判明した場合、
電気事業法の電気関係報告規則に従い、電気機器を設置している場所を管轄する
産業保安監督部に遅滞なく届出をすることが必要です。
(2)保管中・廃棄物の場合
廃棄物処理法の保管基準に準じて適正に保管し、年度末までに発生したもの
(保管中のものも含む)及び処分したものの状況を、翌年度の6月末までに保管場所を管轄する
自治体(都道府県又は政令市)に届出をすることが必要です。
適正処理の方法
(1)保管
低濃度PCB廃棄物は以下の廃棄物処理法施行規則第8条の13で規定する保管基準に従って
処分するまで適正に保管する必要があります。

(2)収集運搬の委託
無害化処理施設への運搬は都道府県または政令市の許可を得た
収集運搬業者に委託して行います。
(3)無害化処理事業者への処理委託
低濃度PCB廃棄物は環境大臣の認定を受けた無害化処理認定業者又は都道府県・
政令市の長の許可を得た民間の処理業者に委託して処理します。
詳細は「カタログを見る」より、環境省のパンフレットをご確認ください。