改修工事に対する石綿対策の規制について
2022.11.02
令和3年4月より、建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、
リフォーム・修繕などの改修工事に対する
石綿(アスベスト)対策の規制が強化されています!!!
石綿について
石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則有り)されています。
しかし、それ以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、
解体工事・改修工事で違算した石綿の粉塵を吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症する恐れがあります。
そのため、適切な対策の実施が必要です。
施行内容
<令和3年4月施行> 解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対し、 以下の配慮を行うことが義務となります |
●建築物・工作物・船舶の解体・改修工事の前に施工業者に実施が
義務づけられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、
石綿が使用されていることが明らかになった場合は、
石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、
施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること
・ 工事の費用(契約金額)
・ 工期
・ 作業の方法
【注】石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかります。
● 工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、
石綿の有無についての情報がある場合は、
その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること
● 石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務づけられる作業の
実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、
写真の撮影を許可する等の配慮をすること
石綿情報
厚生労働省のホームページでは、石綿に関する情報が多数掲載されています。
リンク▶厚生労働省:アスベスト(石綿)情報
エンジニアリンググループとしましても
石綿対策に関する情報収集を行い
安全に工事が実施できるよう努めて参ります。
下記の「資料を見る」のボタンをクリックしていただくと
上記内容のPDFをご覧いただけます。
お問い合わせは、営業担当または
営業本部エンジニアリンググループまでお願いいたします。