中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の
適正処理を支援する助成金が令和8年3月末まで実施中です!
分析費・処理費に対し、補助率 1/2の額が助成されます。
事業目的
製造後30年以上経過した古い電気機器には、PCBが基準の
0.5mg/kg(=ppm)を超えた濃度で汚染されているものがあります。
低濃度PCBに汚染された廃棄物は、
令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は
中小企業(個人事業主を含む)に対する助成金を創設しました。
●低濃度PCBとは?
PCB 濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg(=0.5%)以下の電気機器等
(塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB 汚染物は100,000mg/kg(=10% )以下)
が該当した廃棄物を指します。
概要
<低濃度PCB廃棄物処理支援事業>

助成対象経費について
■分析費
低濃度PCBに汚染されているおそれのある電気機器(高濃度PCB及び安定器を除く)に
使用されている絶縁油が低濃度PCBであるかどうかを把握するために行う試料採取及び分析※に要する経費。
※告示で示された検定方法や環境省が監修するマニュアル・ガイドラインに基づくものに限る。
■処理費
・収集・運搬(積込み・積下しを含む)に要する経費
・漏えい防止措置に要する経費
・処分に要する経費

低濃度PCB汚染の可能性がある対象物
■1993年以前に製造された電気機器等
①変圧器 ②電力用コンデンサー ③計器用変成器 ④リアクトル ⑤放電コイル ⑥電圧調整器
⑦整流器 ⑧開閉器 ⑨遮断器 ⑩中性点抵抗器 ⑪避雷器 ⑫OFケーブル

上記の機器は、高圧受電設備(高圧の電気を受電し、各種設備で使用できる100Vから 200V 等の低圧に変換する機器)などに使用されており、通常、電気室やキュービクルの中に設置されています。
調査のポイントの詳細については、以下の資料をご参照ください。
▼工場・事業場における 低濃度PCB汚染の可能性がある電気機器等の調査のポイント(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/pcbchousapointo.pdf
助成金の詳細は、産業廃棄物処理事業振興財団のHP(https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/)
をご覧いただくか、「資料を見る」のボタンをクリックしていただくとリーフレットをご覧いただけます。
お問い合わせは、
営業担当または営業本部エンジニアリンググループまでお願いいたします。