2025.01.27

【建設業法等改正法】監理技術者等の専任義務に係る合理化

令和6年12月13日に、国土交通省により建設業法等改正法の一部が施行されました。

この制度の見直しにより、工事現場において
従来よりも柔軟かつ適切な人材配置ができるようになります。

改正の目的

改正の目的は、持続可能な建設業を実現するためです。
人手不足が深刻な建設業界において、
監理技術者に課せられる義務が建設業者の負担になっていたため
国土交通省による規制緩和がなされました。

概要

第213回国会(常会)において成立した
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定について、
その公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、
その施行期日を令和6年12月13日と定めるとともに、これらの改正規定のうち
監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める政令を閣議決定しました。

※改正規定
・契約書の法定記載事項の追加
・価格転嫁協議の円滑化の促進
・監理技術者等の専任義務の合理化
・営業所技術者等の職務の合理化
・処遇確保の努力義務の新設
・情報通信技術の活用に関する努力義務の新設
・公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化

政令の主な内容

監理技術者等の専任義務に係る合理化
(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第28条)

工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、
情報通信技術(ICT)などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には
請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については
2現場まで兼務できるようになります。

なお、営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)
の工事について1現場まで兼務できるようになります。

つまり、適切にICT(情報通信技術)を取り入れることにより、
遠隔での施工管理が実現できるというものです。
また専任技術者と監理技術者の兼任配置も条件により可能になります。

📝国土交通省発表の概要資料PDFは以下よりダウンロード可能です。


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