低濃度PCBの処理期限は2027年3月末まで!

 低濃度PCBの処理期限が迫っているのをご存知でしょうか。低濃度PCBに汚染された廃棄物は、令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。期限直前は、調査・判定・見積・撤去・代替機手配が重なり、非常に混み合うことが予想されています。
 工場では、変圧器、コンデンサーなどの電気機器にPCBが含まれている可能性があります。見落としの無いように今一度確認をお勧めいたします。

低濃度PCBとは?

 PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に区分されています。このうち、低濃度PCB廃棄物は0.00005%(=0.5mg/kg)を超え0.5%以下のものです。ただし、塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB汚染物については、10% (=100,000mg/kg)を境に高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されています。
 無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物のうち、低濃度PCB廃棄物は全部で3種類あります。一つ目に低濃度PCB廃油、二つ目に低濃度PCB汚染物、三つ目に低濃度PCB処理物があります。
そのうち存在量が多いものとして、PCBを使用していないはずの電気機器であるにもかかわらず、実際には数mg/㎏から数10mg/㎏程度のPCBに汚染された絶縁油が使用されたもの(微量PCB汚染廃電気機器等)があります。このPCB汚染の原因は、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染されたと推定されています。
 PCBが使用された高濃度PCB含有電気工作物は、メーカーにより機種や型式が特定されていて銘板情報を見て判断できますが、意図的に使用されていない場合は、PCBに汚染された電気機器かどうかは絶縁油中のPCB濃度を測定しないと判断できません。高濃度PCB 廃棄物は、全国5か所に整備された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理が行われています。一方、低濃度PCB廃棄物は、存在量が多いことから、環境大臣が認定する民間の無害化処理認定施設や都道府県知事等が許可する民間の施設で処理されています。

低濃度PCB汚染の可能性がある対象物

 工場において対象になりやすい機器は以下のような製品です。

■1993年以前に製造された電気機器等
 ①変圧器 ②電力用コンデンサー ③計器用変成器 ④リアクトル ⑤放電コイル ⑥電圧調整器
 ⑦整流器 ⑧開閉器 ⑨遮断器 ⑩中性点抵抗器 ⑪避雷器 ⑫OFケーブル

 古い受変電設備や更新履歴が曖昧な設備、休止中・予備機として置かれている機器など、今一度確認されることをお勧めいたします。

処分までの流れ

STEP 1:調査
技術者等に依頼し、キュービクル、分電盤などを調査します。

STEP 2:判別
銘板情報から判別、または採油した絶縁油のPCB濃度を調査します。

STEP 3:処分
無害化処理事業者への処分委託を行い、適切に処分されます。

社内調査の進め方

 低濃度PCB汚染の疑いのある電気機器等の調査の流れを解説します。

 調査では、まず設備台帳や現地確認により事業場内の PCB 含有の可能性がある機器の抽出を行い、製造年などから対象機器を整理します。その後、銘板情報をもとに必要に応じて専門業者による分析でPCB含有の有無を判定します。なお、新たな対象機器が見つかった場合は、その都度台帳を更新します。機器の廃棄時は必ず製造年や台帳と照合し、未確認機器は確認体制を整えて管理します。PCB汚染が確認された機器は、処分まで適切に保管を行います。

<進め方の例>

  • 設備台帳を確認する
  • 古い電気機器を洗い出す
  • 銘板・仕様書・図面を確認する
  • 必要に応じて専門業者へ相談する
  • 分析・判定を行う
  • 処分方法を決める
  • 更新・買い替え計画を立てる

調査のポイントの詳細については、以下の資料をご参照ください。

▼工場・事業場における 低濃度PCB汚染の可能性がある電気機器等の調査のポイント(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/pcbchousapointo.pdf

助成金活用のすすめ

 低濃度PCB廃棄物の処理において、中小企業者向けの費用補助制度があります。低濃度PCBに汚染されている恐れのある電気機器に使用されている絶縁油の分析費および、収集・運搬、漏えい防止措置などの処分費が2分の1が助成されます。

助成金の詳細につきましては、リーフレットをご参照ください。

まとめ

 低濃度PCB汚染物の処理期限は2027年3月31日までです。これを怠ると期限内に処理が進まず、法令違反となるリスクが高まります。また、処理期限を過ぎると、無害化処理認定施設等での受け入れが制限されるケースも考えられ、事業者は長期にわたってPCB廃棄物を保管し続けなければならなくなります。こうした状況は、保管コストの増大や管理責任の長期化といった負担を生み、将来的なトラブルや責任追及のリスクを高めます。期限内に適切に処分することで、法令順守、そして何より環境保全と人の健康を守ることに繋がります。ぜひ早めに調査をして、計画的に処分を行いましょう。

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