2025.11.14

安全衛生委員会とは?

 現代の職場環境において、労働者の安全と健康を守ることは企業の社会的責任としてますます重要視されています。そのため、多くの企業では労働安全衛生委員会が設置され、職場の危険要因の把握や改善策の検討、安全衛生対策の推進に取り組んでいます。
 当社では、労働安全衛生法に基づき、安全衛生委員を設置し、安全衛生委員会を月に1回開催しています。労働安全衛生委員会は、労使双方が協力して働きやすい環境をつくり出すための重要な仕組みであり、労働災害の予防や健康管理の向上に欠かせない存在です。今回は、この労働安全衛生委員会の役割やその意義について詳しく探っていきます。

安全衛生委員会設置の義務・目的

 安全衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき事業場に設置が義務付けられており、労働災害や健康障害の防止、そして快適な労働環境の確保を目的としています。このためには、労使が一体となり、労働者の危険や健康障害を防止する対策を調査・審議する必要があります。

対象となる事業者は、以下の通りです。

安全委員会: 常時使用する労働者が50人以上または100人以上の特定業種の事業場。

衛生委員会: 常時使用する労働者が50人以上の全業種の事業場。

以下は、安全委員会と衛生委員会の設置基準を表形式でまとめたものです。

委員会名対象となる労働者の人数対象業種
安全委員会常時使用する労働者が50人以上林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
常時使用する労働者が100人以上製造業(上記以外の業種)、運送業(上記以外の業種)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会常時使用する労働者が50人以上全業種

※安全委員会と衛生委員会の両方を設置する必要がある場合、安全衛生委員会を設置することが可能です。

 当社は建設業許可を保有し常時50人以上の労働者を使用しているため、上記基準に基づいて安全委員会と衛生委員会を合わせた安全衛生委員会を設置し、安全衛生に関する取り組みを行っています。

安全衛生委員会で行うこと

 委員会は事業者(経営者層)と労働者の代表から構成され、双方の意見を反映できる体制です。事業者側は安全衛生管理責任者や管理職が担当し、労働者側は従業員代表の選出により構成されています。
具体的な活動内容は、一般的には以下のようになっています。

・労働災害防止計画の策定と評価
・安全教育・訓練計画の検討
・職場の巡視および危険有害要因の排除策の協議
・労働者の健康管理や衛生活動の推進
・法令遵守状況の把握および改善提案

当社の安全衛生委員会の取り組み

 当社では安全衛生委員会を月1回開催し、現場の声を直接反映しながら最新の安全対策や労働環境の改善を推進中です。工事案件については、保管が必要な工事書類の提出状況確認や、施工中の事故やトラブルがなかったかの確認と共有を行っています。また、社員の健康と安全を守るために、熱中症対策、勤怠管理などについてもチェックと話し合いを行っています。

まとめ

 弊社の安全衛生委員会は、工事を伴う業務を安全かつ円滑に進めると共に、社員の命と健康を守る重要な取り組みです。日々の地道な活動を通じて事故の防止と職場環境の改善を推進し、その結果として長期的な企業成長と社会的信頼の確保を目指しています。これからも安全衛生委員会の活動を強化していくことで、全社員が安心して働ける職場を作り、お客様へ質の高い製品やサービスを提供してまいります。

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