2026年1月1日の石綿障害予防規則の改正により、特定工作物の解体・改修工事における有資格者によるアスベスト事前調査の義務化がスタートしました。本コラムでは、石綿の基礎知識や今回の法改正のポイントをわかりやすく解説し、現場での具体的な注意点と実践的な対策を提示します。
石綿(アスベスト)とは?
石綿(アスベスト)は、天然の鉱物繊維で、「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
石綿は、極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材(自動車のブレーキライニングやブレーキパッドなど)、シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)といった様々な工業製品に使用されてきました。
石綿による健康被害と法規制
石綿は、肺がんや中皮腫を発症することが問題となり、現在では、石綿(アスベスト)を含む製品の輸入・製造・使用等は禁止されています。今後は石綿が大量に輸入使用された1970年から1990年頃に建てられた建築物の老朽化に伴い、建築物の解体が増加します。
そこで、解体等の工事における石綿のばく露防止対策の一層の徹底を図ることなどの目的から、石綿に関して独立した規則として2005(平成17)年7月に「石綿障害予防規則」が施行されました。しかし、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、2020(令和2)年7月には改正が行われました。また、2023(令和5)年10 月には、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が施行されました。
最新の法改正のポイント
今回、2026年1月1日の石綿則改正により、特定の工作物の解体・改修工事において、有資格者によるアスベストの事前調査が正式に義務化されました。

■対象となる工作物の範囲
原則、解体や改修工事を行うすべての建築物・工作物・鋼製船舶が事前調査の対象となります。
建築物に設ける給排水・換気・暖冷房・排煙等の建築設備は一部除外される箇所があるため、個別確認が必要です。
塗料等に石綿が使用されている可能性がある材料の除去作業も対象となる場合がある。


■事前調査の実施と資格要件
工事着工前に必ず事前調査(石綿の有無の調査)を行わなければなりません。石綿が含まれていない場合でも「石綿無し」の報告が必要です。事前調査は、所定の資格を有する者(工作物石綿事前調査者、含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者等)により実施される必要があります。無資格者による事前調査は法令違反となります。事前調査者の資格取得には、労働局登録講習機関が実施する講習の修了が必要です。
■報告義務と報告先
一定規模以上の解体・改修工事では、着工前に事前調査結果を労働基準監督署及び自治体へ報告する義務があります。
報告対象の基準例: 建築物の解体:解体部分の床面積合計が80㎡以上 改修工事:請負金額100万円以上(税込)
特定工作物の解体・改修:請負金額100万円以上(税込) 船舶(鋼製):総トン数20トン以上(船舶は地方自治体への報告は不要で労基署のみ)
報告は専用の「石綿事前調査結果報告システム」から行います。 2006年9月以降に石綿使用が禁止された建築物であっても、書面調査で該当基準を満たす場合は事前調査結果の報告が必要です。

注意点
・解体・改修工事前に必ず調査と報告の要否を確認すること。
・建築物と工作物が混在する場合、工事全体の請負金額で報告対象か判断する(100万円基準)
・小規模工事で報告対象外であっても、原則として事前調査の実施は必要。
参照元:一部工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事に当たっては工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!〔令和7年(2025年)度版〕
まとめ
2026年1月の法改正に伴い、建屋だけでなく一部の工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事に関しては、工事着工前に必ず石綿の事前調査を実施し、該当する規模の工事では労働基準監督署・自治体へ事前調査結果を報告する義務があります。調査は所定の資格を持つ者が行わなければならず、無資格での調査は法令違反となるため、資格取得や報告手続きを事前に確認して適切に対応する必要があります。
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